大阪市 土地家屋調査士事務所 藤澤測量登記事務所では無料相談を行っております。

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土地家屋調査士とは?

土地家屋調査士とは?

一般的にはまだなじみが少ない国家資格かもしれません。土地とか家屋のなんの調査をするの?と言われる方もいらっしゃいます。そこでここでは土地家屋調査士についてご説明します。
土地家屋調査士とは、測量や不動産の表題に関する登記の専門家です。他者の依頼を受けて、土地や建物の所在、形状、利用状況の調査をして、図面の作成や不動産の表示に関する登記の申請手続などを行う国家資格者です。

また、土地や建物の不動産登記には大きく分けて2種類あり、ひとつが「権利に関する登記」でもうひとつが「表題に関する登記」です。
「権利に関する登記」は司法書士がこれを扱い、所有権や抵当権、地上権などの保存、設定、移転、変更、処分の制限、又は消滅を公示するための登記です。
「表題に関する登記」は土地家屋調査士がこれを扱い、不動産(土地・建物)の物理的状況、例えるならば、土地であれば、どこに、どれくらいの広さで、どのように利用されている土地があるのかを明示するための登記です。
どちらも不動産登記には、欠かせない専門家(国家資格者)です。

土地家屋調査士

土地家屋調査士はこんな仕事をしています

土地の境界がわからないときは、土地を測量して境界を確定します。

土地家屋調査士の重要な仕事の一つは境界をはっきりさせることであり、土地家屋調査士の専門分野になります。「杭を残して悔いを残さず」といわれたりすることもありますが、境界を確定させ、境界標を設置することで、将来的な境界トラブルを防ぐことができます。

またこのようなことを仕事としています。

  • 建物に関して新築した際、増築した際の登記(それぞれ、表題登記、表題変更登記)
  • 建物を取壊した際の登記(建物滅失登記)
  • 畑や山林を造成して宅地に変更した際の登記(地目変更登記)
  • 所有している土地の地番がいくつもあるので、一つにまとめたいときの登記(合筆登記)
  • 相続や贈与、売買のために一筆の土地を二筆以上に分けたいときの登記(分筆登記)
  • 登記簿に記載してある面積と実際の面積がちがうときの登記(地積更正登記)
  • その他に、境界の調査や法務局の地図に大きなズレがあった場合

上記のようなことでお困りでしたら、

土地家屋調査士 藤澤登記測量事務所へご相談ください。